「いとま特例」って何!?犯罪事実確認が間に合わなければいつでも使える制度?

いとま特例​​は、日本版DBS(こども性暴力防止法)において、やむを得ない事情により犯罪事実確認を業務開始前に完了できない場合に適用される特例措置です。この制度は、教育・保育現場での急な欠員や緊急事態に対応しつつ、子どもの安全を確保するために設けられています。

​いとま特例の概要​

  • ​目的​: 急な欠員や新設施設の大量採用など、犯罪事実確認を待つことで業務運営に支障が出る場合に、一定期間内での確認を認める制度です。
  • ​適用条件​:
    • 急な欠員(病気、退職など)
    • 新設施設や組織変更による大量採用
    • 労働者派遣契約の遅延
  • ​確認猶予期間​: 業務開始後、最大6か月以内に犯罪事実確認を完了する必要があります。

​特例適用中の事業者の義務​

いとま特例が適用される場合でも、事業者には以下の安全確保措置が義務付けられます。

  1. ​リスク管理の強化​:
    • 該当職員を「特定性犯罪事実該当者」として扱う前提で管理。
    • 一対一の状況を避ける体制の整備。
    • 管理職による巡回・監督の強化。
    • 一対一が避けられない場合の記録義務。
  2. ​勤務環境の調整​:
    • 視認性・防犯性の高い場所での勤務配置。
    • 私用端末を用いた子どもや保護者との連絡を禁止。
  3. ​書類管理​:
    • 「やむを得ない事情」を証明する書類を保存。
    • 従事者に対し、特例適用中の措置を文書で説明。

​いとま特例の注意点​

  • ​まさに”最終手段”​: いとま特例は、事業運営の著しい支障を回避するための最終手段であり、採用不備の補填として利用するものではありません。
  • ​安全確保の強化​: 特例期間中は、通常以上に安全確保措置を徹底する必要があります。

​事業者へのアドバイス​

  • ​事前準備​:
    • 採用計画を立て、犯罪事実確認を早期に進める。
    • 急な欠員に備えたバックアップ体制を構築。
  • ​専門家の活用​:
    • 行政書士や専門機関のサポートを受け、制度運用や書類管理を効率化しましょう。

いとま特例は、子どもの最善の利益を守りながら、事業運営を継続するための重要な制度です。

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