日本版DBS施行に向け「いま」すべきことは?

2026年12月25日の施行に向け、事業者が現時点で優先的に取り組むべき事項をタイムラインに沿って整理しました。

目次

1. 【最優先】対象業務と対象者の特定

制度の対象となる「業務」と「人」を明確にします。

  • 業務の棚卸し: 児童と「一対一」になり得る業務がどれか、支配性・継続性・閉鎖性の観点からリストアップする。
  • 現職者の把握: 施行時に在職している職員のうち、誰が確認対象になるかをリスト化する。
    • 注意: 施行後、現職者の確認は都道府県ごとに割り振られた期間内に行う必要があります。

2. 【即実施】採用・人事関連書類のアップデート

「重要な経歴の詐称」による解雇や内定取消を有効にするため、今のうちから書類を整えます。いまの段階で特定性犯罪前科がないことを採用条件としてなければ、後に判明したとしても懲戒や内定取消にすることはできません。

  • 求人票・募集要項: 「特定性犯罪前科がないこと」を採用条件として明示する。
  • 内定通知書・誓約書: 性犯罪歴がないことを誓約させ、虚偽があった場合は内定取消や懲戒対象となる旨の条項を追加する。
  • 履歴書: 性犯罪歴の有無を確認する欄を設ける(または別途申告書を作成する)。

3. 就業規則等の規程整備

法的根拠に基づいた雇用管理を行うための準備です。

  • 懲戒規定の追加: 「児童対象性暴力等を行った場合」や「不適切な行為があった場合」を懲戒事由に明記する。
  • 情報管理規程の策定: 犯歴情報を誰がどう管理し、離職後30日以内にどう廃棄するかを定める。
  • 性暴力防止規程の作成: 事案が発生した際の調査体制や被害者支援のフローを定める。

4. IT・物理環境の準備

  • GビズIDの取得: システム利用に必須となるため、未取得の場合は法人として取得しておく。
  • 管理区域の検討: 犯歴情報を閲覧する専用PCの設置場所や、鍵付きキャビネットの用意、アクセス権限者の選定を行う。

5. 学内・社内啓発

  • 研修の計画: 施行後に義務化される「全従事者向け研修」の内容を検討し、管理職向けには先行して制度概要の周知を行う。
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こども性暴力防止法 事業者マーク

⚠️ スケジュール上の注意点

  • 2026年12月25日: 法律施行。この日以降の新規採用者は、配置前にDBS確認が必須(いとま特例を除く)。
  • 施行後約2年間: 現職者の確認期間。こども家庭庁から指定されるタイミングに合わせて順次申請を行う。

事業者の皆様におかれましては、いまから対応することでしっかりとした準備をすることが出来ます。こどもを守り、保護者が安心してこどもを預けることができる事業所にするために”今”から始めませんか。

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