相続のあれこれ

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『相続登記の義務化、何が変わる?』

不動産を相続すると名義の変更、「相続登記」を行う必要があります。

登記には手間と費用がかかることから手続きを行なわない人も多くいましたが、令和6年4月から相続登記が義務化されました。正当な理由なく3年以上登記をしなかった場合、10万円以下の過料が科せられます。

不動産を相続した方は名義変更を行いましょう。

『遺留分侵害とは?』

遺産をどのように分割するかは遺言によって指定することができ、遺言の内容は、法定相続割合や相続人間の協議よりも優先されます。しかし、法定相続人には財産を相続する権利があります。

相続人として最低限もらえる相続割合が「遺留分」です。

遺留分は法定相続人のうち配偶者、直系卑属(子、孫)、直系尊属(父母、祖父母)には一定の相続割合が保証されています。遺留分を請求したい場合は、相手に対して「遺留分侵害額請求」を行います。裁判所などを通さず、直接相手に請求できるのですが、後で証拠になるよう内容証明郵便で送るのが良いです。

『相続放棄の期限と注意点』

相続が発生したら「遺産」と「負債」を確認しましょう。遺産は預貯金・土地・有価証券などがあります。

また、忘れてならないのが負債の確認です。相続では、借財などマイナスの財産も引き継ぐことになります。相続の可否は、特別な手続きは不要で、相続発生日から3か月後に相続したものとみなされます。

一方、負債が多い場合は、「相続放棄」「限定承認」を行うことで、損を免れることが出来ます。

この場合、3か月以内に家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。何もしなかった場合は、相続を「単純承認」したものとみなされ、期限内に申告しなければ自動的に相続が決まってしまいます。

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