
まずは、遺産相続に関する手続きの概要を把握しておきましょう。下記の表は、相続発生から1年以内に必要な遺産相続手続きの流れを、期限別にまとめたものです。
手続きの内容は全国同じですが、手続きの場所のリンク先は埼玉県川口市に特化しておりますのでご了承ください。
| 期限 | 手続きの内容 | 主な手続き場所 |
|---|---|---|
| 7日以内 | 死亡診断書、死亡検案書の手配 | 医師 |
| 死亡届の提出 | 川口市役所 市民課戸籍係 | |
| 火葬許可申請書の提出 | ||
| 14日以内 | 世帯主の変更届の提出 | 川口市役所 市民課記録係 |
| 国民年金、厚生年金の受給停止の手続き | 年金事務所等 | |
| 国民健康保険・介護保険の資格喪失の手続き | 川口市役所 国民健康保険課 川口市役所 介護保険課 | |
| 早めに着手すること | 遺言書の有無の確認 | 公証役場等 |
| 相続人や相続財産の確定 | 市区町村役場、金融機関等 | |
| 3ヵ月以内 | 相続放棄、単純承認、限定承認の決定 | さいたま家庭裁判所(単純承認を除く) |
| 4ヵ月以内 | 準確定申告 | 川口税務署、西川口税務署 |
| できるだけ速やかに着手したほうが良い(期限なし) | 遺産分割協議書の作成 | ― |
| 相続財産の名義変更や受取など | 法務局、金融機関等 | |
| 10ヵ月以内 | 相続税申告 | 川口税務署、西川口税務署 |
| 1年以内 | 遺留分侵害額の請求 | ― |
遺産相続手続き|7日・14日以内に行うこと
身近な人が亡くなってから7日以内
死亡診断書、死亡検案書の手配
被相続人が何らかの疾病のために通院や入院をしていて、その疾病が原因で死亡した場合、担当医師が死亡診断書を交付してもらいます。
診療にかかっていた病気以外の理由による突然死や不明死、事故死などの場合は、警察による検死が必要となり、検死の終了後に医師(監察医)から死体検案書を交付してもらいます。
死亡診断書や死体検案書は、生命保険や公的年金など、その後の手続きで必要になる場合があるため、複数枚のコピーを取って保管しておきましょう。
死亡届の提出
死亡届は、一般的に死亡診断書と一緒に医師から渡されます。必要事項を記入後、死亡診断書と併せて、以下の市区町村役場へ提出してください。
- 故人の死亡地、本籍地等の市区町村役場窓口に提出
- 親族、同居人、家主、地主、後見人などが提出
- 手数料はかかりません
火葬許可申請書の提出
火葬許可申請書は、遺体を火葬するために必要な「火葬許可証」を受け取るための書類です。市区町村役場などの窓口に設置されているため、死亡診断書や死亡届を提出する際に同時に提出しましょう。
火葬は、原則として死後24時間を経過した後でなければ行うことができません。
火葬許可申請書が受理されたあとに発行される「火葬許可証」は、火葬の際に火葬場の管理事務所に提出してください。
- 死亡届を提出する市区町村役場窓口に提出
- 申請時に所定の火葬料を支払う場合があります
身近な人が亡くなってから14日以内
世帯主の変更届の提出
世帯主が亡くなり、残る世帯員が2人以上の場合は、「世帯主変更届」を市区町村役場へ提出します。
ただし、世帯員が1人の場合や、妻と幼い子というように、次の世帯主が明白であるときは提出する必要はありません。
国民年金・厚生年金の受給停止の手続き
生前に、被相続人が国民年金や厚生年金を受給していた場合、年金相談センターまたは年金事務所に「年金受給権者死亡届」を提出します。国民年金の手続きの期限は14日以内ですが、厚生年金は10日以内のため注意してください。
被相続人が日本年金機構にマイナンバーの登録をしていた場合は、「年金受給権者死亡届」の手続きを省略できます。
国民健康保険・介護保険の資格喪失の手続き
国民健康保険や後期高齢者医療保険の資格喪失手続きも、14日以内に行わなければなりません。被相続人が介護保険被保険者証を所有していたときは、「介護保険資格喪失届」を市区町村役場へ提出するとともに、介護保険被保険者証の返却が必要です。
遺産相続手続き|早めに着手すること
遺言書の有無の確認
遺産相続手続きでは、まず被相続人が遺言書を残しているかどうかの確認が重要です。亡くなった方が遺言を残していた場合は、原則その内容に従う必要があります。
遺品を調べるほか、公証役場や法務局で、遺言書の有無を確かめましょう。
なお、遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。ただし、公正証書遺言ほか法務局において保管されている自筆証書遺言に関して交付される遺言書情報証明書は、検認の必要はありません。
相続人や相続財産の確定
遺産相続では、相続人の特定や相続財産がどれくらいあるのかを調査しておかなければなりません。
民法において、被相続人の財産を相続できる人を「法定相続人」と呼びます。法定相続人の調査や特定をするには、被相続人が出生してから死亡するまでの、すべての戸籍謄本が必要です。
被相続人に子どもがいない場合は、被相続人の両親、さらには祖父母の戸籍が必要となるケースもあります。また、兄弟姉妹や甥姪が法定相続人となる場合は、調査に2~3か月、帰化された方がいる場合はそれ以上の時間がかかる場合もあります。
相続財産の対象になるものには、現金・預貯金・不動産・株式などがあります。プラスの財産だけでなく、借金・ローン、未納の税金などのマイナスの財産も、相続財産に含まれることを覚えておきましょう。
遺産相続手続き|3ヵ月・4ヵ月以内に行うこと
身近な人が亡くなってから3ヵ月以内
相続放棄、単純承認、限定承認の決定
遺産相続には、以下3つの方法があります。
- 相続放棄:一切の相続権利を放棄する
- 単純承認:プラスの財産とマイナスの財産をともに受け継ぐ
- 限定承認:プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を受け継ぐ
相続放棄と限定承認の決定は、死亡日または相続の開始を知った日から3ヵ月以内に行う必要があり、両者とも家庭裁判所で手続きを行います。
限定承認においては相続人全員の合意が必要です。期限に間に合わせるためにも、相続財産の調査や話し合いを早めに行うように心がけましょう。
なお、相続発生後、被相続人の預貯金などの財産を解約して相続人自身のために使用した場合は、単純承認とみなされるため注意してください。
身近な人が亡くなってから4ヵ月以内
準確定申告
被相続人が個人事業主などで、生前に確定申告をしていた場合、被相続人の準確定申告を行います。準確定申告とは、亡くなった年の1月1日から死亡日までに確定した所得にかかる、所得税の申告のことです。
一般的な確定申告の期限は3月15日のため、3月15日以前に亡くなった場合は、前年の確定申告を済ませているかどうかも併せて確認しましょう。
遺産相続手続き|できるだけ速やかに着手したほうが良い(期限なし)
遺産相続手続きのなかには、期限はありませんが、スムーズに進めるために早めに着手したほうが良いものもあります。
具体的に挙げられるのは「遺産分割協議書の作成」と「相続財産の名義変更や受取など」です。
遺産分割協議書の作成
法定相続人と相続財産の確定後、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議とは、遺言がない場合や遺言以外の内容で遺産を分割する際に、「誰が何をどれだけ相続するのか」を決める話し合いのことです。遺産分割協議は相続人全員の参加が原則ですが、参加が難しい法定相続人がいる場合は、後見人などの代理人を立てて協議を行います。
また、遺産の分割について相続人間で話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所で調停による分割を試み、それでも解決しない場合は審判によって分割の内容が判断されます。
内容がまとまったら、遺産分割協議書を作成しましょう。
相続財産の名義変更や受取など
遺産分割協議が終了したら、相続人は不動産や預貯金などの名義変更や、相続財産の受取などを行う必要があります。
なお、令和6年4月1日以降、不動産を相続によって取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記をしなければならなくなりました。正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料の対象となります。
遺産相続手続き|10ヵ月・1年以内に行うこと
身近な人が亡くなってから10ヵ月以内
相続税申告・納税
相続税の申告期限は、死亡日または相続開始を知った日の翌日から10ヵ月以内と定められています。相続税の申告には、相続人や相続財産の確定、各相続人の納税金額の算出が必要です。
そのため、上記の「できるだけ速やかに着手したほうが良い(期限なし)」を済ませておくとともに、納税資金が確保されているかどうかを確認しておいてください。相続税の納税額が決定したとしても、相続財産のうち特に不動産が多くを占めるなど、納税資金の確保が難しい場合は、延納や物納制度の利用も検討できます。
相続税の申告が必要とされる場合でも、「配偶者の税額の軽減」や「小規模宅地等の特例」の適用により相続税がかからないケースがあります。
なお、相続税の申告・延納・物納・相続税の特例などの利用は、相続人である納税者が自ら判断し、手続きを行わなければなりません。相続税に関する手続きが難しいと感じたら、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
身近な人が亡くなってから1年以内
遺留分侵害額請求
遺留分侵害額の請求期限は、死亡日または相続開始を知った日から1年以内です。遺留分侵害額の請求とは、法律上で法定相続人が最低限取得できる、一定割合の相続財産を主張する権利を指します。
たとえば、被相続人の遺言によって、すべての相続財産が法定相続人である”配偶者と子ども1名”がいる世帯で、まったく赤の他人へ移るとした場合、相続財産を一切受取れません。
上記の場合、”配偶者と子ども1名”は遺留分を侵害している人に対し、それぞれ相続財産の4分の1ずつ請求することができます。
遺留分侵害額の請求権は、遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったとき、または相続開始から1年で時効を迎えます。加えて、相続が発生したことを知らなかった場合でも、相続開始から10年経過すると遺留分侵害額の請求権は消滅するため注意が必要です。なお、兄弟姉妹に遺留分はありません。
遺産相続手続きの主な必要書類
遺産相続手続きに必要な書類のうち、主なものを紹介します。
ただし、状況によってはここで挙げる以外の書類が必要になる場合もあるため、不明な点があれば専門家に相談しましょう。
| 手続き等 | 必要書類 |
|---|---|
遺産分割協議書の作成 | ・被相続人の出生から亡くなるまでのすべての戸籍謄本※ ・相続人全員の戸籍謄本 ・被相続人の住民票の除票または戸籍の附票 ・相続人全員の印鑑登録証明書 ・遺言書(遺言書がある場合) ・財産目録 |
相続税申告 | ・被相続人の出生から亡くなるまでのすべての戸籍謄本※ ・相続人全員の戸籍謄本 ・相続人全員のマイナンバーが確認できる書類 ・遺言書または遺産分割協議書の写し ・相続人全員の印鑑登録証明書(遺産分割協議書を提出する場合) |
不動産の相続手続き | ・被相続人の出生から亡くなるまでのすべての戸籍謄本※ ・不動産を相続する相続人の戸籍謄本 ・被相続人の住民票の除票 ・不動産を相続する相続人の住民票または戸籍の附票 ・固定資産評価証明書または課税明細書 ●相続方法によって必要となる書類 【遺産分割協議により相続する場合】 ・遺産分割協議書相続人全員の印鑑登録証明書 【遺言書により相続する場合】 ・遺言書遺言執行者の印鑑登録証明書 |
※なお、相続手続きをスムーズにするために相続関係を一覧に表した図と戸除籍謄本等を登記所にて提出し、認証分のついた法定相続情報一覧図の写しの交付を受け、戸除籍謄本に代わりとすることもできます。


